2008年 11月 07日
果汁100%なのに炭酸?
果汁100%なのに炭酸なんてヘンな感じがしますが、
JAS法の規定から見てみると、問題はなく、それどころか
こんな発想で“目からウロコ”の商品を開発したキリントロピカーナ恐るべし(笑)
商品はトロピカーナ 100%フルーツスパークリングシリーズ!
濃縮果汁を使って、希釈する際に炭酸ガスを封入しています。
少し専門的になりますが、JAS法の果実飲料品質表示基準で
該当する部分を見てみると…
第2条
濃縮果汁について
果実の搾汁を濃縮したもの若しくはこれに果実の搾汁、果実の搾汁を濃縮し
たもの若しくは還元果汁を混合したもの又はこれらに砂糖類、はちみつ等を
加えたものであって、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、はちみつ等の糖
用屈折計示度を除く。)が別表1の基準以上(レモン、ライム、うめ及びか
ぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸度を除く。)が別表2の基準以上
)のものをいう。
※濃縮果汁についての規定はクリアーしています。
還元果汁について
濃縮果汁を希釈したものであって、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、は
ちみつ等の糖用屈折計示度を除く。)が別表3の基準以上、別表1の基準未
満(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸
度を除く。)が別表4の基準以上、別表2の基準未満)のものをいう。
※還元果汁の希釈については糖度を守れば問題はありません。
第4条
炭酸ガス入りについて
果実ジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあってはペクチ
ンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナにあってはL-アスコルビン酸
及びL-アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含む。)にあっては「○○ジュース(ス
トレート)」と、還元果汁を使用したものにあっては「○○ジュース(濃縮還元)」と、それ
以外のものにあっては「○○ジュース」と記載し、「○○」には使用した果実の最も一般的な
名称を記載すること。ただし、砂糖類又ははちみつを加えたものにあっては「○○ジュース(
濃縮還元)」又は「○○ジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と記載し、二酸化炭素
を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と記載すること。
※トロピカーナ 100%フルーツスパークリングシリーズ!については
正面にきちんと“炭酸”の表示があります。
商品についてはココをクリックして画像を大きくすれば見えます。
食品の表示についてはこういう細かい規定をひとつずつクリアーする必要があります。
食品の開発はモノはできても、こういう表示の規定もきちんと見なければならないので
実はものすごくエネルギーを使います。
いくら注意してもなかなか完全にはできないので大変です。
その反面、いい加減なイージーな姿勢で作っているアウトサイダー業者が
結構あるのも、これまた現実なのです(ペコリ)