果汁100%なのに炭酸?

果汁100%なのに炭酸?というニュースを見ました。

果汁100%なのに炭酸なんてヘンな感じがしますが、
JAS法の規定から見てみると、問題はなく、それどころか
こんな発想で“目からウロコ”の商品を開発したキリントロピカーナ恐るべし(笑)

商品はトロピカーナ 100%フルーツスパークリングシリーズ!

濃縮果汁を使って、希釈する際に炭酸ガスを封入しています。

少し専門的になりますが、JAS法の果実飲料品質表示基準で
該当する部分を見てみると…

第2条

濃縮果汁について

果実の搾汁を濃縮したもの若しくはこれに果実の搾汁、果実の搾汁を濃縮し
たもの若しくは還元果汁を混合したもの又はこれらに砂糖類、はちみつ等を
加えたもの
であって、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、はちみつ等の糖
用屈折計示度を除く。)が別表1の基準以上(レモン、ライム、うめ及びか
ぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸度を除く。)が別表2の基準以上
)のものをいう。

※濃縮果汁についての規定はクリアーしています。

還元果汁について

濃縮果汁を希釈したものであって、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、は
ちみつ等の糖用屈折計示度を除く。)が別表3の基準以上、別表1の基準未
満(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸
度を除く。)が別表4の基準以上、別表2の基準未満)のものをいう。

※還元果汁の希釈については糖度を守れば問題はありません。

第4条

炭酸ガス入りについて

果実ジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあってはペクチ
ンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナにあってはL-アスコルビン酸
及びL-アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含む。)にあっては「○○ジュース(ス
トレート)」と、還元果汁を使用したものにあっては「○○ジュース(濃縮還元)」と、それ
以外のものにあっては「○○ジュース」と記載し、「○○」には使用した果実の最も一般的な
名称を記載すること。ただし、砂糖類又ははちみつを加えたものにあっては「○○ジュース(
濃縮還元)」又は「○○ジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と記載し、二酸化炭素
を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と記載すること。


※トロピカーナ 100%フルーツスパークリングシリーズ!については  
正面にきちんと“炭酸”の表示があります。

 商品についてはココをクリックして画像を大きくすれば見えます。

 食品の表示についてはこういう細かい規定をひとつずつクリアーする必要があります。

 食品の開発はモノはできても、こういう表示の規定もきちんと見なければならないので
 実はものすごくエネルギーを使います。

 いくら注意してもなかなか完全にはできないので大変です。

 その反面、いい加減なイージーな姿勢で作っているアウトサイダー業者が
 結構あるのも、これまた現実なのです(ペコリ)
by mitsuketai | 2008-11-07 23:10 | 食の安全&表示