2007年 07月 28日
水増し入学と景品表示法
1人の優等生が73の学部・学科に合格し、それをのべ人数に換算!
確かに、少子化で入学者数が減少し、進学実績などの目玉がないと
私学の経営も難しいことは確か。
この問題を今、公正取引委員会と大阪府教育委員会が景品表示法の
第4条の優良誤認で告発を考えているとか…
優良誤認は表示を信じて購入した消費者が不利益を被った場合に
公正取引委員会が調査に入り、指導や排除命令、告発を行います。
この景品表示法は表示や広告、景品の表示で、消費者が実際の
ものより、品質が優良と誤認した場合には大体抵触します。
例えば100gと表示されているお菓子が実際99gであった場合も
これは立派な優良誤認になります。
これが101gの場合は、100gと信じた消費者が結果的には
1g得をしているので、優良誤認にはなりません。
計量表示は経済産業省が管轄する計量法に±の誤差の規定は
ありますが、この規定の範囲内であっても、表示より少ない場合は
景品表示法4条の違反で、公正取引委員会の指導を受けます。
公正取引委員会の指導は厳しいので相当エネルギーを使うと同時に
社会から不適正な企業や組織体というレッテルを貼られることに!
一度失った信用を取り戻すには、それまでの数倍の努力が必要に…
そうならないためには何が必要か?
利益優先主義ではなく、真面目にビジネスを考えるということ!
そんなきれいごとだけで済まされるか!
そのご意見にも一理はあるかもしれません。
事業が継続できなくなってはおしまいですからね!
それでも、最終的には、お客様をだますことになるのです。!
お客様をだまして利益を拡大すると、ツケが来ます。
まずはお客様の満足を考えた上で利益を考える。
まさしく先義後利の精神ですね!
先義後利の精神を貫くことは、消費者保護のための法令遵守にもつながります!